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商標
「おそうじ専科」につきましては株式会社ヒロコーポーレーションの商標です。
【登録番号】商標登録第5054400号(T5054400)
無断使用した場合、下記法律に抵触する恐れがあります。
商標法
(差止請求権)
第三十六条
1 商標権者又は専用使用権者は、自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2 商標権者又は専用使用権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
(侵害とみなす行為)
第三十七条
次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。
一 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用
二 指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為
三 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為
四 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為
五 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をするために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を所持する行為
六 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為
七 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をし、又は使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造し、又は輸入する行為
八 登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物を業として製造し、譲渡し、引き渡し、又は輸入する行為
(損害の額の推定等)
第三十八条
1 商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した商品を譲渡したときは、その譲渡した商品の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に、商標権者又は専用使用権者がその侵害の行為がなければ販売することができた商品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、商標者又は専用使用権者の使用の能力に応じた額を超えない限度において、商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を商標権者又は専用使用権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。
2 商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額と推定する。
3 商標権者又は専用使用権者は、故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対し、その登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
4 前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、商標権又は専用使用権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。
(侵害の罪)
第七十八条
商標権又は専用使用権を侵害した者(第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十八条の二
第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

著作権
残念ながら当店のコンテンツを盗用する同業者の方が多くいらっしゃいます。
真似されるということはそれだけ認知されていることだとうれしくも思うのですが
写真や画像、コメントをそっくりそのまま使用するのは著作権の侵害です。
当店のサイトにある画像・文章・レイアウトは2000年4月のオープンより
必死になって試行錯誤を繰り返し、作り上げてきた貴重な財産です。
見ず知らずの、しかも同業者の方が、私が休日もなく苦労して作り上げた
コンテンツを無断で盗用し、ご商売をなさるのはどうしても許せません。
許せないというか、非常にがっかりします。
なかには、「おそうじ専科のこだわり」や「誕生のきっかけ」など、そっくり
真似されいることもありました。
また、お客様の声を、あたかも、自分のお客様のように掲載している
同業者もありました。
あなたには、自分自身のお客様に対する「思い入れ」はないのでしょうか?
是非、もう一度、考え直してみてください。
「お客様に本当に伝えたいこと」
「他の同業者には、絶対に負けないこだわり」
「お客様にどんなことをしてあげれば、喜んでもらえるのか」
そういう考えを、ホームページ上で、表現してみてください。
そんな真剣で本気なあなたに、「頼みたい」と言ってくださる
お客様が
現れるのではないでしょうか。
逆に、他店のコンテンツを盗用していることを、お客様が知ってしまったら
どう思うでしょうか?きっと失望して、頼む気はおきないと思います。
おそうじ専科のコンテンツを「参考にする」ことや「参考にした上でオリジナルの
文章展開を行い客観的に見て独自のコンテンツとして制作される」ことに
関しては、なんら問題はござません。
ただし、一言、ご意見など添えてメールいただければ、うれしいです。
また、同業者の方で、ホームページに関して、お悩みがある場合には
ご一報ください。可能な限り、アドバイスいたします。













