賃貸契約書の「退去時の料金負担」について確認しましょう。 現在、賃貸集合住宅の契約に使用されている契約書には、「ハウスクリーニング料金を退去時に借主が負担する」という内容の条項があるものとないものとがあります。住宅宅地審議会の答申を受けて建設省住宅局民間住宅課が作成している「賃貸住宅標準契約書」にはこの条項はないが、これは必ずしも十分に普及してないといわれています。 借家契約については、民法上、修繕は家主の義務であるとされている(606条)。この内容と異なる条項が契約書に入っていない場合には、修繕費用は家主の負担になります。しかし、民法の規定と異なる条項がある場合には、それは、一応有効であると考えざるをえないため、、修繕費用は入居者が負担しなえればなりません。 ただし、契約内容が著しく不合理だったり、契約を締結する際に入居者に十分な説明がされていなかったなどの場合には、当該条項を有効とみるべきとする事例もあると考えられます。また、仲介の不動産業者は、退去時の敷金の精算方法をよく説明しておく義務を負っている(住宅宅地建物取引業法35条1項12号、同法施行規則16条の4の2第4号)から、契約締結の際に十分な説明を受けていなかったという場合には、業者の責任を問うことも考えられます。 いずれにしても、何かおかしいと思ったら、国民生活センターや各地の消費センター等に相談してください。 国民生活センター電話番号/03−3446−0999 URL <まとめ> 「ハウスクリーニング料金の負担」に関する内容がなければ、入居者が負担しなくてもよい 「引越」関連リンク集 <引越業者選び> 引越の達人 HJ引越太郎! HJオフィス引越太郎 日本通運 引越のエキスパート サカイ引越センター 「全国引越ネットワーク」〜全国のトラック協会加盟の引越専門業者のお見積が一括して取れます。 『引越し市場』〜お引越しもオークション時代です。ネットでラクラクお引越し、ご希望の金額とサービスで選べます。 『引越しビルダー』〜入札サービスや一括見積りサービスなどお客様のご希望に合わせて引越し業者さんを決定できるサイトです。また、実際お引越しされたお客様に引越し業者さんの評価をつけて頂いくことで引越しの質も落とさないようにしております。 引越の情報便!引越の広場!簡単便利な、引越の広場!忙しいあなたのお手伝い!一度に複数の引越センターに見積り送信ができます。ご希望の返信方法を入力して待つだけ!とっても簡単で便利です。 |
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