会社概要(特定商取引法に基づく表記)

会社情報

会社名株式会社ヒロコーポレーション
代表者池谷 正勝
所在地埼玉県川口市南町1-13-2
URLhttps://hiro-corporation.ltd/
電話番号048-258-7507
ファックス048-258-7508
創業1999年 1月
設立2007年 5月
事業内容 ハウスクリーニング業 住宅の増改築、建替え及び住宅リフォーム 付帯関連する一切の事業
資本金 金1000万円
取引銀行 三菱東京UFJ銀行 川口信用金庫
顧問税理士 税理士法人クラウドフォーカス
加盟団体川口商工会議所 ■埼玉県産業振興公社 ■住環境測定協会 ■ハウスキーピング協会 ■日本ライフオーガナイザー協会
問合せフォーム以下URLよりお問い合わせください。
https://souji.com/contact
商品以外の必要な代金駐車料金(駐車スペースを確保できない場合には、コインパーキングなど利用させていただき、実費分をご負担いただきます)
支払方法※作業終了後にお支払い下さい
現金支払
銀行振込
スマホ決済(PayPay、LINEpay、d払い、楽天Pay)
クレジットカード決済
引渡時期引渡し(サービスの完了)は、現地でのサービス提供後、確認書への署名をもって引渡し完了とさせていただきます。
返金サービス特性上、提供後の返金は承っておりません。
キャンセル作業日の3日前までは無料でキャンセル可能。前々日キャンセルは20%、前日キャンセルは50%、当日キャンセルは100%のキャンセル料が発生します。あらかじめご了承ください。。

会社沿革

1999年 1月戸田市中町にハウスクリーニング事業として、ヒロコーポレーションを創業する
2000年 4月屋号をおそうじ専科とする
2005年 9月川口市南町1-13-2に移転
2007年 5月資本金1000万円で株式会社ヒロコーポレーションを設立
2008年 5月川口市飯塚3-15-7に移転
2011年 2月川口市南町2-7-20に移転
2012年 4月横浜営業所開設
2016年 1月川口市南町1-13-2に移転

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商標

「おそうじ専科」につきましては株式会社ヒロコーポーレーションの商標です。

【登録番号】商標登録第5054400号(T5054400)

無断使用した場合、下記法律に抵触する恐れがあります。

商標法
(差止請求権)
第三十六条
1 商標権者又は専用使用権者は、自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2 商標権者又は専用使用権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。

(侵害とみなす行為)
第三十七条
次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。
一 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用
二 指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為
三 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為
四 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為
五 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をするために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を所持する行為
六 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為
七 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をし、又は使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造し、又は輸入する行為
八 登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物を業として製造し、譲渡し、引き渡し、又は輸入する行為

(損害の額の推定等)
第三十八条
1 商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した商品を譲渡したときは、その譲渡した商品の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に、商標権者又は専用使用権者がその侵害の行為がなければ販売することができた商品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、商標者又は専用使用権者の使用の能力に応じた額を超えない限度において、商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を商標権者又は専用使用権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。
2 商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額と推定する。
3 商標権者又は専用使用権者は、故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対し、その登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
4 前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、商標権又は専用使用権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。

(侵害の罪)
第七十八条
商標権又は専用使用権を侵害した者(第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第七十八条の二
第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。